大判例

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仙台高等裁判所 昭和28年(う)164号 判決

所論原判決援用の証人渡辺キヱ(原判決に菅野キヱとあるのは前叙説明の如く渡辺キヱの誤記と認める)の証言が同人の記述した日誌を示されて供述したものであるとしても、記録によれば原審は該日誌を示して尋問する内容を訴訟関係人に知らせた上、詳細な点につき同証人の記憶を喚起するためこれを示して供述を求めたものであることが窺われるからその手続には何等所論のような違法はない。

(後略)

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